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西村近司税理士事務所メールマガジン
令和2年6月8日発行
このメールマガジンは当事務所の顧問先様、名刺交換された方々、その他
ご縁のある方々等に配信しております。
6月に入り緊急事態宣言も解除され、徐々に以前の社会活動が戻りつつあ
りますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私には今年小学校1年生になる娘がいるんですが、完全ではありませんが
やっと学校生活が始まり一安心です。夏休みは8月1日から2週間ほどに短縮
されるみたいですが・・・
━━ 今月のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★役員報酬の減額は可能か?
★スタッフにコロナ見舞金を支給したいんだけど
★休業要請外支援金(大阪府)はご存知ですか?
★当事務所のホームページで、新型コロナウイルスに関する国・都道府県・
市区町村・金融機関の支援策を確認できます。
★新型コロナウイルスの影響を受けたお客さまの資金繰り対策を支援します。
★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します。
~小規模企業共済・中小企業倒産防止共済・中小企業退職金共済~
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★役員報酬の減額は可能か?
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コロナの影響により大幅に業績が悪化するような場合は、改定事由に該当し
定期同額給与として損金に算入されます。
以下、国税庁HPにてQ&A(p.37)が公表されていますので、ご参照くだ
さい。
↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
ただし、期中に業績が復活したからといって従来の支給額に戻しても、一定
の場合を除き、定期同額給与には該当しないのでご注意下さいね。
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★スタッフにコロナ見舞金を支給したいんだけど
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その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払われたもので、
社会通念上相当額であり、役務の対価ではない場合は非課税所得になり、
給与として源泉徴収する必要はありません。
これについても国税庁HPにてQ&A(p.44)が公表されています。
↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
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★休業要請外支援金(大阪府)はご存知ですか?
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劇場、飲食業など休業要請に協力することで支援金を受けることが出来る
制度は周知の事と思いますが、支援金の支給対象外の業種でも売上が50%
以上減少した場合に支援金を受けることが出来ます。
↓↓
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
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★新型コロナウイルスの影響を受けたお客さまの資金繰り対策を支援します。
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当事務所では、新型コロナウイルスに関する国等の支援策を活用し、貴社
の資金繰りをご支援できる体制を整えております。その一部をご案内します。
1.納税・社会保険料の納付猶予
一定の条件に該当した場合に、税金と社会保険料の納付猶予を受けられ
ます。
2.大同生命の生命保険を契約いただいているお客さま
契約者貸付の特別取扱を実施しています。受付期間を含め、詳細は当事
務所または大同生命までお問合せください。
3.中小企業倒産防止共済制度(倒産防)に加入されているお客さま
※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。
(1) 一時貸付金制度
倒産防の解約手当金の95%を上限として、借り入れできます。
(2) 共済金の借入制度
取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった
場合に、共済金の借入れが受けられます。
(3) 解約手当金
任意解約の場合には、掛金納付月数に応じた支給率で手当金を受け取れ
ます。
(4) 特例措置(ご加入者様からのお申し出により実施)
・共済金の償還(返済)期日の繰下げ
返済中の共済金の返済を6か月間停止
・共済金の償還(返済)期日の繰下げ
新規等の返済開始を6か月間遅らせる
・一時貸付金の返済猶予
期日から6か月間返済を猶予
・掛金の納付期限の延長等(掛金月額の掛止め)
・掛金の納付期限の延長等(減額)
・掛金の納付期限の延長等(納付期限を延長)
4.小規模企業共済に加入されているお客さま
一般貸付制度(利率1.5%)で、掛金の範囲内で2,000万円を上限に借り
入れできます。商工組合中央金庫(商工中金)で午後2時までに手続きを
すると、即日、融資を受けられます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、1か月の売上高が前年又は
前々年度の同期と比較して5%以上減少したお客様を対象に、特例緊急経
営安定貸付けを実施しています。掛金の範囲内で2,000万円を上限に無担
保、無利子、保証人なしで借り入れできます。
5.日本政策金融公庫・商工中金への緊急融資申し込みについて
政府の緊急融資・保証を申し込めます。融資実行までには1か月程度を
有します。
ご不明な点は、当事務所の担当者へお尋ねください。
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★経営者のための、国が運営する共済制度の活用をご支援します。
~小規模企業共済・中小企業倒産防止共済・中小企業退職金共済~
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当事務所では、国が運営する3つの共済制度の加入時から加入期間中、
解約時までの継続的な制度活用を支援・提案しています。
1.経営者のための退職金制度「小規模企業共済」
2.連鎖倒産を防止するための積立制度「中小企業倒産防止共済」
3.従業員の福祉の増進と雇用の安定に寄与する「中小企業退職金共済」
詳しい内容は、当事務所の担当者へお気軽にお尋ねください。
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事務所名:西村近司税理士事務所
代表者名:西村近司
電話番号:06-6412-0780
郵便番号:〒660-0881
住 所 :兵庫県尼崎市昭和通3丁目90-1
尼崎K.R.ビルディング302
ホームページ:https://www.nishi-chika.com
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