2021年12月号

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脱★どんぶり経営で 

1.自己資本比率15%以上 2.債務償還年数7年未満 が良い感じです!

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このメールマガジンは当事務所の顧問先様、名刺交換された方々、

その他ご縁のある方々等に勝手に配信しております。

※バックナンバーはこちら

    ↓↓

 https://www.nishi-chika.com/20200415112201

【年末年始休業のご案内】 令和3年11月29日(水)~令和4年1月4日(火)


今年もユーキャン新語・流行語大賞が発表されましたが、我々の業界的に

毎年年末の恒例行事といえば12月10日頃に発表される「税制改正大綱」。

今年の注目点としては「相続税と贈与税の一体化」の可能性です。

具体的には「暦年贈与」の生前贈与加算の期間が現行の3年から

それ以上に延ばされるのか、それとも暦年贈与税制自体が廃止され、

贈与はすべて相続時に精算されるようになるのかといった可能性です。

加算する期間が延びることにより、生前贈与による節税効果が

損なわれることになります。少しずつ生前贈与するという対策は

定番中の定番でしたので、大きなインパクトになると思います。


ところで例のコロナウイルス、今度はオミクロン株ということで、

おかげでギリシャ文字にどんどん詳しくなりますわ。

ただし完全に順番という訳ではなく、ニューとクサイが飛ばされたようです。

「ニュー(V)」はNEWという単語と混同しないように、

「クサイ(ξ)」については諸説あり、英語ではXiと表記するのですが、

習近平国家主席の「習」も英語で「Xi」と表記することから、WHOが

忖度して使用しなかったとの憶測もあるらしいです。色々おもしろいですね!

━━ 今月のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★「大阪府」の一次支援金(令和3年11月5日(金)~12月24日(金))

★電子帳簿保存法が改正されます!(来年の正月から!)

★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます

★クラウド、フィンテックにも対応しています

★適格請求書(インボイス制度)発行事業者の登録申請が始まりました

★月次支援金(対象月に10月が追加)

★事業再構築補助金(11月17日に第4回公募の申請受付が開始)

★たった1枚の図で会社のお金の流れはすべてわかる!   

 お金のブロックパズルとは?

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★「大阪府」の一次支援金(令和3年11月5日(金)~12月24日(金))

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https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html

 中小法人等  50万円

 個人事業者等 25万円

 ※ 1事業者に対し1回の支給

対象要件は大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある

個人事業者等で、国の「月次支援金(4月から8月のいずれか)」を

受給していることです。

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

・対象月と同時期に、以下の協力金の支給対象者でないこと

  大阪府営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金、及び他の

  都道府県が実施する同種の協力金

・国の「月次支援金(4月から8月分のいずれかひと月)」が対象となる

 以下の支援金を受給していないこと

    大阪府酒類販売事業者支援金、他の都道府県が実施する同種の支援金、

    他の都道府県が実施する国の「月次支援金」への上乗せの支援金

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★電子帳簿保存法が改正されます!(来年の正月から!)

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令和4年1月1日施行で電子帳簿保存法が改正されます。

 ↓↓

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

4つの改正ポイント

 1.事前承認制度の廃止

 2.タイムスタンプ要件の緩和

 3.検索要件の緩和

 4.電子取引の電子データ保存義務化


特に注意しなければならないのは、4番の『電子取引の電子データ保存義務化』

です。

電子取引に関しては現状「紙」に印刷して保存する方法が認められていますが、

令和4年1月1日以降に行う電子取引については「紙」での保存は

認められず、電磁的記録を保存しなければなりません。

当事務所ではこの電子帳簿保存法に対応した「TDSシステム」をご提供すること

により、御社のDX化、ペーパーレス化を支援いたします。

このTDSシステムでは会計ソフトと連携し、仕訳のAI読み取りが可能で、

データもTKCのデータセンターに保存されるので安心です。

また証憑データは仕訳に添付でき、伝票画面で同時に閲覧できるので

大変便利です。

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★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます

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当事務所提供のTKC会計・給与システムをご利用の皆様なら、

ネットバンキングをされていなくても「ダイレクト納付」が

お手持ちのPCからリモートで操作可能になります。もちろん

ネットバンキングでの振込みも可能です。

特に毎月の源泉所得税や、複数の市区町村にまたがる社員さんの

住民税が一括納付できてめちゃくちゃ便利ですよ!

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★クラウド、フィンテックにも対応しています

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TKC会計システムではPCトラブルや災害にも安心で、分散入力も可能な

クラウドシステム、またネットバンキングやクレジットカード情報を

受信して、自動的に仕訳を入力できたり、決算書等を銀行にデータで送信

できるサービス(モニタリング情報サービス)があり、金融機関からも

大変好評とのことです。

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★適格請求書(インボイス制度)発行事業者の登録申請が始まりました

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7月号でもご案内しましたが、令和3年10月1日より登録申請が始まりました。

インボイス制度とは・・・

  ↓↓

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


当事務所の顧問先様は、ご承諾していただき次第、こちらで代理申請いたします。

そもそも課税事業者の場合はそれほど実態が変わる訳ではありません。

請求書等に適格請求書であるという「登録番号」を記載できるようになります。

インボイス制度とは令和5年10月1日から導入され、正式名称を

「適格請求書等保存方式」といいます。

適格請求書とは税率と税額を明確に記載した一定の様式のもので、

事業者から仕入れた際にこれが無いと「仕入税額控除」ができず、

消費税の負担が大きくなってしまいます。

なので仕入先が免税事業者(課税売上1,000万円以下)だとインボイスを

発行することが出来ないため、仕入元は仕入税額控除を受けることが

出来ず、免税事業者との取引にネガティブになるかもしれません。

これでは免税事業者にとても不利な状況になるので、その場合は

「課税事業者選択届」を出してから登録申請すれば登録番号が付与されます。

(もちろん消費税の納付義務が発生しますが)

一般消費者相手の事業者にはあまり影響はありませんが、事業者相手の

商売ですと適格請求書を出さないと敬遠されるかもしれません。

従来から課税事業者の場合は登録申請するだけなので、あまり状況は

変わりませんが、企業相手の個人事業主さんは注意する必要があります。

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★月次支援金(対象月に10月が追加)

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令和3年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に

伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が

50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給されます。

【支給額】中小法人等:最大20万円/月、個人事業者等:最大10万円/月

申請期間 :(9月分) 令和3年10月1日~令和3年11月30日

      (10月分) 令和3年11月1日~令和4年  1月  7日

申請サイト:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

過去に一時支援金や月次支援金の事前確認を受けていない方は、登録確認

 機関による事前確認が必要です。当事務所は「登録確認機関」に登録済み

です。申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。

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★事業再構築補助金(11月17日に第4回公募の申請受付が開始)

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新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれら

の取組を通じた規模の拡大等を目指す企業に対して補助金が支給されます。

【補助額】100万円~1億円

令和3年4月から令和4年3月までに合計5回程度の公募が予定されて

います。第4回受付は始まっています。第5回目公募は令和4年1月中に開始

予定です。

 申請受付:令和3年11月17日(水)

 応募締切:令和3年12月21日(火)18:00

【申請サイト】:https://jigyou-saikouchiku.jp/

※申請には、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。

申請には「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」することが必要です。

当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けています。

申請を検討されている方は、当事務所までお尋ねください。

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★ たった1枚の図で会社のお金の流れはすべてわかる!   

  お金のブロックパズルとは?

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 会計全体のたった2割のことを知っておけば、経営判断において8割使える、

 という投資効果の高い図のことです

  ・いくらまで借りていいか?

 ・スタッフを何人まで雇っていいのか?

 ・なぜこの売上目標を達成する必要があるのか?

 などの経営判断が自分の判断で出来るようになります。

 

 ◆お金のブロックパズルセミナーを無料で承ります!


  (ブロックパズルとは、西順一郎先生が『戦略会計STRAC2』

  (ソーテック社)でご紹介されているSTRAC表(現・MQ会計表)を

  もとに、お金の流れの全体をわかりやすく図にしたものです)

 

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最後までお読みいただき有難うございました。

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事務所名:西村近司税理士事務所(経済産業省認定 経営革新等支援機関)

     ウインドパートナー株式会社

代表者名:キャッシュフローコーチ(R)

     脱★どんぶり経営ナビゲーター 西 村 近 司

電話番号:06-6412-0780

郵便番号:〒660-0881

住 所 :兵庫県尼崎市昭和通3丁目90-1

     尼崎K.R.ビルディング302

ホームページ:https://www.nishi-chika.com


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