2022年10月号 悩ましいインボイス制度

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脱★どんぶり経営で 

1.自己資本比率15%以上 2.債務償還年数7年未満 が良い感じです!

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このメールマガジンは当事務所の顧問先様、名刺交換された方々、

その他ご縁のある方々等に勝手に配信しております。

※バックナンバーはこちら
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 https://www.nishi-chika.com/20200415112201


最近のお客様との話題といえば鎌倉殿の13人ではなく、やはりインボイス制度。

当事務所でもHPや事務所通信で案内はしているものの、現場レベルでの

細かな疑問点は様々あるようで、結局思考停止して先送りになってしまって

います。

日本商工会議所の調査では、インボイス制度導入に向けて特段の準備を行って

いない事業者の割合は、全体で42.2%と昨年の59.9%から減少したものの、

「売上高1千万円以下の事業者」では60.5%にのぼり(昨年は73.0%)、

小規模な事業者ほど準備が進んでいない実態が浮き彫りになったそうです。

また、既にインボイス発行事業者登録申請を行った事業者は10.5%に留まって

いるとのことです。

 https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2022/0908110000.html

税務当局も危機感を感じ、関係諸団体に登録申請の早期実施のお願いをして

いるようですが、日本商工会議所など中小企業関連団体は「このまま導入

すれば大混乱になる」として、政府・与党に仕組みの簡素化や導入の延期を

求めているそうです。電子帳簿保存法が同じような状況で土壇場で2年間延長

されましたが、どうなることでしょうか・・・

━━ 今月のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画事業)のご案内 

★パートタイマー等の社会保険の適用範囲が変わります

★地域未来投資促進法に基づく支援措置

★インボイス制度への対応方法を冊子と動画でご紹介しています

★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!

★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます

★クラウド、フィンテック、証憑保存にも対応しています

★たった1枚の図で会社のお金の流れはすべてわかる!   

 お金のブロックパズルとは?

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★早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画事業)のご案内 
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■早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画事業)

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/04.html

【補助額の上限】35万円

国が認定した専門家(認定支援機関)の支援を受け、資金計画やビジネス

モデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を策定する場合、専門家に

対する支払い費用の3分の2を国が補助します。

 ※令和4年4月1日の見直しにより補助対象が拡充されています。

 (1) 計画策定支援
 (2) 伴走支援(期中)
 (3) 伴走支援(決算期)
 (4) 経営者保証解除を目指した金融機関交渉

借入金の返済負担等、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な場合は、

経営改善計画策定支援(405事業)の利用をご案内しています。

■経営改善計画策定支援(405事業)
 
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html

 【補助額の上限】700万円

いずれの制度も、認定支援機関である当事務所が、利用申請、計画策定・提出、

支払申請などをご支援します。

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★パートタイマー等の社会保険の適用範囲が変わります
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今年10月から段階的に一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・

厚生年金保険)への加入要件の範囲が変わります。

加入義務の対象となる企業の従業員数と適用時期は以下のとおりです。

 現在       :501人以上
 2022年10月~:101人以上
 2024年10月~: 51人以上

対象者は以下の4項目すべてに該当する方です。

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円)
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

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★地域未来投資促進法に基づく支援措置
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地域未来投資促進法

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/miraihou_shiensochi2104.pdf

は平成29年7月31日に施行された法律で、それに基づいて税制による支援、

金融による支援、各種規制の特例措置等が受けられます。

税制については知事による計画の承認と国による確認手続きが必要です。

対象設備は建物、付属設備、構築物、機械装置、器具備品で、特別償却か

税額控除が受けられます。固定資産税や不動産取得税も減免される場合が

あります。

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★インボイス制度への対応方法を冊子と動画でご紹介しています。
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令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。請求書等の記載要件が

増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。

当事務所HPトップの「TKC経営支援セミナー」バナーから解説動画を視聴

できますので、是非ご覧ください。
 
 ↓↓

https://www.nishi-chika.com/tkc-ebooks-invoice

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★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!
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令和4年度税制改正により、「特例承継計画」の申請(提出)期限が1年

延長(期限:令和6年3月31日)されています。

特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。

「特例承継計画」を提出しておけば制度を活用できるので突然の相続でも

安心です。

当制度の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに認定経営革新等

支援機関の指導や助言を受けて「特例承継計画」を都道府県に提出する必要が

あります。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けていますので、

当事務所までご連絡下さい。

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★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます
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当事務所提供のTKC会計・給与システムをご利用の皆様なら、

ネットバンキングをされていなくても「ダイレクト納付」が

お手持ちのPCからリモートで操作可能になります。もちろん

ネットバンキングでの振込みも可能です。

特に毎月の源泉所得税や、複数の市区町村にまたがる社員さんの

住民税が一括納付できてめちゃくちゃ便利ですよ!

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★クラウド、フィンテック、証憑保存にも対応しています
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TKC会計システムではPCトラブルや災害にも安心で、分散入力も可能な

クラウドシステム、またネットバンキングやクレジットカード情報を

受信して、自動的に仕訳を入力できたり、決算書等を銀行にデータで送信

できるサービス(モニタリング情報サービス)、そして令和4年に改正された

電子帳簿保存法に対応しており、金融機関からも大変好評とのことです。

■電子帳簿保存法の改正(令和4年1月1日施行)

令和4年1月1日より、電子取引データの電子保存が義務化されています。

この義務化には2年の猶予期間が設けられていますが、期限を待たず

早めに対応しましょう。

当事務所で提供する会計ソフト(FXシリーズ)では、この電子取引データの

保存機能(証憑保存機能)を標準搭載しています。

 FXシリーズを利用すると、こんなメリットがあります。
 1.受領した電子取引データをFXシリーズにドラッグ&ドロップするだ
   けで簡単に保存。
 2.大切な電子取引データを法的要件を満たして保存するので安心。
 3.電子取引データから仕訳を生成する便利機能搭載。

電子取引対応はもちろん、経理業務も効率化できます。

当事務所がシステム導入から運用、電子取引データの電子保存までサポート

します。

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★ たった1枚の図で会社のお金の流れはすべてわかる!   

  お金のブロックパズルとは?
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 会計全体のたった2割のことを知っておけば、経営判断において8割使える、

 という投資効果の高い図のことです

  ・いくらまで借りていいか?

 ・スタッフを何人まで雇っていいのか?

 ・なぜこの売上目標を達成する必要があるのか?

 などの経営判断が自分の判断で出来るようになります。
 

 ◆お金のブロックパズルセミナーを無料で承ります!


  (ブロックパズルとは、西順一郎先生が『戦略会計STRAC2』

  (ソーテック社)でご紹介されているSTRAC表(現・MQ会計表)を

  もとに、お金の流れの全体をわかりやすく図にしたものです)

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最後までお読みいただき有難うございました。

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