ポール・ジャネが発案し、甥の心理学者・ピエール・ジャネの
著書において紹介された法則とのことです。
主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、
年長者にはより短く評価されるという現象を心理学的に
説明したもので、簡単に言えば、生涯のある時期における
時間の心理的長さは年齢に反比例すると主張したものだそうです。
例えば、50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほど
であるが、5歳の人間にとっては5分の1に相当する。
よって、50歳の人間にとっての10年間は5歳の人間に
とっての1年間に当たり、50歳の人間の10日が5歳の人間の
1日に当たることになります。
要するに56歳の私にとって38年ぶりの日本一だった阪神は、
5歳の子どもにとっては380年ぶりだったということになるはずです???
━━ 今月のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★令和6年1月から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度が改正されます
★電子帳簿保存法の対応はお済みですか?
★令和5年10月からキャリアアップ助成金の手続きが開始されます
★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!
★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます
★たった1枚の図で会社のお金の流れはすべてわかる!
お金のブロックパズルとは?
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★令和6年1月から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度が改正されます
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令和5年度の相続税法等の改正により、令和6年1月1日から「暦年課税」
「相続時精算課税」の制度内容が一部変更になります。
このため、令和6年1月以降の生前贈与ではどちらの制度を選択するかの
検討が重要です。それぞれの制度概要と、改正内容は次のとおりです。
1.暦年課税制度(暦年贈与)
(1) 現行の制度概要
当制度は誰でも利用することができ、届出も必要ありません。
1)贈与税:1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額
から基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税されます。
そのため、贈与額が110万円を超えた場合は申告が必要です。
2)相続税:相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算され、相続税
額が算出されます。その相続税額から、加算した贈与財産に係
る贈与税額を控除した金額を納めます。
(2) 令和6年1月1日からの変更点
1)贈与税:変更なし。
2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の対象期間が、相続開始前3年
以内から7年以内に延長されます。ただし、延長される4年間
の贈与のうち総額100万円までは加算されません。
2.相続時精算課税制度
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子また
は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合は、届出が必要です。
(1) 現行の制度概要
1)贈与税:上限2,500万円(特別控除額)までの贈与財産については
贈与税はかかりません(上限を超えた金額に対して一律20%
の贈与税がかかります)。
2)相続税:当制度を選択した年分以降のすべての贈与財産が相続財産に加
算され、相続税額が算出されます。その相続税額から、既に納
めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除した金額を納め
ます。
(2) 令和6年1月1日からの変更点
1)贈与税:基礎控除(暦年課税の基礎控除とは別)が創設され、1年間
(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額から
基礎控除額110万円を差し引いた金額(特別控除の適用があ
る場合は、特別控除額を控除後の金額)に課税されます。
2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の価額は、基礎控除額110万
円を控除した後の残額となります。また、土地又は建物の価額
の特例も創設されました。
(3) 注意点
一度この制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。
贈与期間や贈与総額等によって、有利・不利が発生しますので注意が必要
です。
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★電子帳簿保存法の対応はお済みですか?
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電子帳簿保存法が改正(令和4年1月1日施行)され、電子取引データ(※)
の電子保存が義務化されました。この義務化については、2年間の猶予期間
(宥恕措置)が設けられています。
この宥恕措置は令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日以後は
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認めら
れなくなります。
(※)メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを指します。
当事務所で提供するTKC自計化システム(FXシリーズ)では、この電
子取引データを電子保存する機能「証憑保存機能」を標準搭載しています。
1.受領した電子取引データ(PDF等)をFXシリーズにドラッグ&ドロッ
プするだけでシステムに保存。
2.ECサイトに表示された領収書等の電子取引データを、ブラウザの「印刷」
操作だけでシステムに保存。
なお、電子データは、最高度のセキュリティー体制を備えたTKCデータセンタ
ー(TISC)に保存されるため、安心・安全です。
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★令和5年10月からキャリアアップ助成金の手続きが開始されます
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パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づく
りを後押しするため、年収の壁・支援強化パッケージとして「キャリアアッ
プ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」が新設されました。
当制度を利用して、就業調整による人手不足の解消にお役立てください。
1.制度概要
労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人につき
最大50万円が助成されます。
2.対象となる事業主
次のすべてに該当する事業主が対象です。
(1) 雇用保険適用事業所
(2) 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている
(3) 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作
成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けている
(4) 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い
状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる
(5) キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいる
3.労働者のメリット
(1) 年収の壁(年収106万円)を意識せずに働ける
(2) 社会保険に加入することで処遇改善につながる
当制度の利用には、提出期限(※)までに管轄労働局へキャリアアップ計
画書の事前提出が必要です。電子申請(年内公開予定)の場合は、「雇用関
係助成金ポータル」から申請してください。なお、電子申請の場合は事前に
GビズIDの取得が必要です。
(※)令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間に取り組みを始
めた場合は、令和6年1月31日まで。
令和6年2月1日以降に取り組みを始める場合は、取り組みを開始す
る前日まで。
◆キャリアアップ助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
◆キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)パンフレット
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001162100.pdf
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★「特例承継計画」の提出期限は令和6年3月31日です!
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特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
「特例承継計画」を提出しておけば制度を活用できるので突然の相続でも
安心です。
当制度の適用を受けるためには、令和6年3月31日までに認定経営革新等
支援機関の指導や助言を受けて「特例承継計画」を都道府県に提出する必要が
あります。当事務所は「認定経営革新等支援機関」の認定を受けていますので、
当事務所までご連絡下さい。
提出期限まで残すところあと1年となりました。提出を検討されている方は
お早めにご相談ください。
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★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます
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当事務所提供のTKC会計・給与システムをご利用の皆様なら、
ネットバンキングをされていなくても「ダイレクト納付」が
お手持ちのPCからリモートで操作可能になります。もちろん
ネットバンキングでの振込みも可能です。
特に毎月の源泉所得税や、複数の市区町村にまたがる社員さんの
住民税が一括納付できてめちゃくちゃ便利ですよ!
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お金のブロックパズルとは?
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会計全体のたった2割のことを知っておけば、経営判断において8割使える、
という投資効果の高い図のことです
・いくらまで借りていいか?
・スタッフを何人まで雇っていいのか?
・なぜこの売上目標を達成する必要があるのか?
などの経営判断が自分の判断で出来るようになります。
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(ブロックパズルとは、西順一郎先生が『戦略会計STRAC2』
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もとに、お金の流れの全体をわかりやすく図にしたものです)
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※当事務所ホームページでは、新型コロナウイルスの資金繰り対策として
各支援策の詳細を随時追加掲載しています。是非、ご確認ください。
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最後までお読みいただき有難うございました。
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