2024年1月号 JTCとマグニフィセントセブン

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脱★どんぶり経営で 

1.自己資本比率15%以上 2.債務償還年数7年未満 が良い感じです!

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このメールマガジンは当事務所の顧問先様、名刺交換された方々、
その他ご縁のある方々等に勝手に配信しております。

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謹賀新年、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年は元日から能登半島地震、羽田空港事故、北九州小倉の大規模火災等

災い続きの幕開けとなりました。被害に遭われた皆様には心よりお見舞いを

申し上げます。


さて今日の日経新聞1面では「JTC(Japanese Traditional Company)」

について取り上げられた記事でした。

JTCとは古い慣習が残る日本企業を「日本(J)の伝統的(T)な企業(C)」

の頭文字をとって揶揄する造語で、ネット情報によると、2019年頃から

旧Twitter上で使われ始めたらしいです。

また日経10面でもタイの消費財王ブンヤシット氏が、日本の企業は「判断遅い」

と警鐘を鳴らしているとの記事。

世界基準がすべて正しいとは思いませんが、「マグニフィセントセブン

(壮大な7銘柄、M7)」を見ているとすっかり取り残されている感は

否めませんね。(これは日経15面)

マグニフィセントセブンとはエヌビディア、メタ、テスラ、アマゾン、

アルファベット、マイクロソフト、アップルの7社のことだそうです。

━━ 今月のご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★令和6年度税制改正大綱が発表されました

★令和6年1月から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度が改正されます

★電子帳簿保存法の対応はお済みですか? 

★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます

★たった1枚の図で会社のお金の流れはすべてわかる!   

 お金のブロックパズルとは?

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★令和6年度税制改正大綱が発表されました
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 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf

1.個人所得課税
  ・所得税・個人住民税の定額減税
  ・住宅ローン減税の拡充、リフォームに係る特例(子育て支援)

2.資産課税
  ・事業承継税制、特例承継計画等の提出期限の延長
  ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

3.法人課税
  ・賃上げ促進税制の強化
  ・中小企業事業再編投資損失準備金の拡充
  ・交際費から除外される飲食費に係る見直し

4.消費課税
  ・プラットフォーム課税の導入  
  ・外国人旅行者向け免税制度の見直し
  ・高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度等の適用制限の見直し

  など

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★令和6年1月から「暦年課税」「相続時精算課税」の制度が改正されます
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 令和5年度の相続税法等の改正により、令和6年1月1日から「暦年課税」
「相続時精算課税」の制度内容が一部変更になります。

 このため、令和6年1月以降の生前贈与ではどちらの制度を選択するかの
検討が重要です。それぞれの制度概要と、改正内容は次のとおりです。

1.暦年課税制度(暦年贈与)

(1) 現行の制度概要
 当制度は誰でも利用することができ、届出も必要ありません。

 1)贈与税:1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額
      から基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税されます。
      そのため、贈与額が110万円を超えた場合は申告が必要です。

 2)相続税:相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算され、相続税
      額が算出されます。その相続税額から、加算した贈与財産に係
      る贈与税額を控除した金額を納めます。

(2) 令和6年1月1日からの変更点

 1)贈与税:変更なし。

 2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の対象期間が、相続開始前3年
      以内から7年以内に延長されます。ただし、延長される4年間
      の贈与のうち総額100万円までは加算されません。

2.相続時精算課税制度

 原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子また
は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合は、届出が必要です。

(1) 現行の制度概要

 1)贈与税:上限2,500万円(特別控除額)までの贈与財産については
      贈与税はかかりません(上限を超えた金額に対して一律20%
      の贈与税がかかります)。

 2)相続税:当制度を選択した年分以降のすべての贈与財産が相続財産に加
      算され、相続税額が算出されます。その相続税額から、既に納
      めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除した金額を納め
      ます。

(2) 令和6年1月1日からの変更点

 1)贈与税:基礎控除(暦年課税の基礎控除とは別)が創設され、1年間
      (1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額から
      基礎控除額110万円を差し引いた金額(特別控除の適用があ
      る場合は、特別控除額を控除後の金額)に課税されます。

 2)相続税:相続財産に加算される贈与財産の価額は、基礎控除額110万
      円を控除した後の残額となります。また、土地又は建物の価額
      の特例も創設されました。

(3) 注意点
  一度この制度を選択すると、暦年課税に戻ることはできません。

 贈与期間や贈与総額等によって、有利・不利が発生しますので注意が必要
です。

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★電子帳簿保存法の対応はお済みですか? 
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 電子帳簿保存法が改正(令和4年1月1日施行)され、電子取引データ(※)
の電子保存が義務化されました。この義務化については、2年間の猶予期間
(宥恕措置)が設けられています。

 この宥恕措置は令和5年12月31日で終了し、令和6年1月1日以後は
電子取引で受け取った書類を紙で印刷して保存することは原則として認めら
れなくなります。

(※)メールやWebサイト上で取得した請求書や領収書等のことを指します。

 当事務所で提供するTKC自計化システム(FXシリーズ)では、この電
子取引データを電子保存する機能「証憑保存機能」を標準搭載しています。

1.受領した電子取引データ(PDF等)をFXシリーズにドラッグ&ドロッ
 プするだけでシステムに保存。

2.ECサイトに表示された領収書等の電子取引データを、ブラウザの「印刷」
 操作だけでシステムに保存。

 なお、電子データは、最高度のセキュリティー体制を備えたTKCデータセンタ
 ー(TISC)に保存されるため、安心・安全です。

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★電子納税かんたんキットで複数の市区町村へ一括電子納税できます
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当事務所提供のTKC会計・給与システムをご利用の皆様なら、
ネットバンキングをされていなくても「ダイレクト納付」が
お手持ちのPCからリモートで操作可能になります。もちろん
ネットバンキングでの振込みも可能です。

特に毎月の源泉所得税や、複数の市区町村にまたがる社員さんの
住民税が一括納付できてめちゃくちゃ便利ですよ!

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★ たった1枚の図で会社のお金の流れはすべてわかる!   

  お金のブロックパズルとは?
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 会計全体のたった2割のことを知っておけば、経営判断において8割使える、
 という投資効果の高い図のことです

 ・いくらまで借りていいか?
 ・スタッフを何人まで雇っていいのか?
 ・なぜこの売上目標を達成する必要があるのか?

 などの経営判断が自分の判断で出来るようになります。
 

 ◆お金のブロックパズルセミナーを無料で承ります!

  (ブロックパズルとは、西順一郎先生が『戦略会計STRAC2』
  (ソーテック社)でご紹介されているSTRAC表(現・MQ会計表)を
  もとに、お金の流れの全体をわかりやすく図にしたものです)

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※当事務所ホームページでは、新型コロナウイルスの資金繰り対策として
 各支援策の詳細を随時追加掲載しています。是非、ご確認ください。

 「新型コロナウイルス緊急資金繰り対策コーナー」
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最後までお読みいただき有難うございました。

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